シックハウス対策

 
 

VOC低減対策

 

主に建材から放散されるVOCの中の4つの化学物質(トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン)に対して業界の自主基準として、「4VOC基準適合(木質建材)」の表示が実施されます。EIDAIは本基準に適合する製品を順次ご用意していきます。

4VOC
平成20年4月に「建材からのVOC放散速度基準化研究会」(事務局:(財)建材試験センター)より、主に建材から放散されるVOCとして、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4物質について、通常想定される使用状態において、厚生労働省の室内濃度指針値以下になるよう「建材からのVOC放散速度基準」が制定され、居室に使用される建材を対象に4つのVOCの放散速度基準が示されました。
これを受け、平成21年6月、(社)日本建材・住宅設備産業協会等で「住宅部品VOC表示ガイドライン」が制定され、10月より実施されることになりました。EIDAIはこの業界の自主的基準に適合した製品を順次ご用意していきます。
4VOC
4物質とホルムアルデヒド以外の厚生労働省の指針対象物質については原材料として使用し ていないことを製品安全データシート(MSDS)※1にて確認しています。
MSDSにて不使用が確認できない材料は、厚生労働省の室内濃度指針値を準用し、小形チャ ンバー法(JIS A 1901、1902-1)※2に準拠した測定方法により、放散速度の確認をしています。
 
●材料からの放散速度の測定であり、室内濃度を保証するものではありません。
●材料の特性から対象物質を放散する一部の製品は除きます。
※1 MSDSとは、化学物質の適切な管理のため、含有する化学物質の危険性、有害性、安全な取扱法、 法規制などの情報を記載したものです。
   (原材料に不使用でも、微量の混入が想定される場合があります。)
※2 測定条件は、温度:28℃、湿度:50%、換気回数:0.5回/時間、試料負荷率:2.2m²/m³。
   (試料負荷率:2.2 とは、 4.5~6畳の居室の床・壁・天井全面に材料を施工した状態を想定)
F☆☆☆☆
改正建築基準法が2003年7月1日施行され、シックハウスを防止するため、ホルムアルデヒド対策とクロルピリホスの使用禁止が義務付けられました。
ホルムアルデヒドの発散量の少ない建材を使用するとともに、換気により室内の化学物質濃度を低減させる必要があります。
EIDAIは建築基準法による使用面積制限を受けない規制対象外レベルの製品を用意しています。
 
●JASに規定されたフローリング、壁材などは、JASに基づく表示です。
●ユニット製品等は「住宅部品表示ガイドライン」に基づく表示です。

 

 

対応製品

化粧版(2次加工品)
ユニット製品
・フローリング
・一体型床暖房
・壁材
・パーティクルボード
・室内階段ユニット
・室内ドア
・腰壁
・クロゼット
・シューズボックス
・カウンター
・収納棚
・可動間仕切り
・システム収納
・システムキッチン
・洗面化粧台

 

対象13物質とEIDAIの取り組み

対象物質
マーク
基準
1.ホルムアルデヒド
エフフォースター
法規制
2.トルエン
3.キシレン
4.エチルベンゼン
5.スチレン
4VOC
業界自主基準
6.パラジクロロベンゼン
7.フタル酸ジ-n-ブチル
8.テトラデカン
9.フタル酸ジ-2-エチルヘキシル
10.ダイアジノン
11.アセトアルデヒド
12.フェノブカルブ
低VOC
当社社内基準
13.クロルピリホス
使用禁止
法規制
 

会社情報